2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の改定額が、全47都道府県で出そろいました。全国加重平均は1,177円で、昨年度より56円の引上げです。新しい額は10月1日から順次使われ始めていて、2026年10月9日の時点では、これから発効する都道府県もあります。この記事では、厚生労働省の発表をもとに、警備員が確認しておきたい点を整理します。
この記事の要点
- 全国加重平均は1,177円(昨年度1,121円)。引上げ幅は54円から65円で、発効日は10月1日から12月2日まで都道府県ごとに違います。
- 最低賃金の比較に入れるのは「毎月支払われる基本的な賃金」だけです。時間外・休日・深夜の割増分や通勤手当などは入りません。
- 警備会社の賃金や警備料金に、どのような影響が出るかは、現時点では分かっていません。
何が起きたのか:2026年度の最低賃金改定の流れ
厚生労働省の発表によると、今年度の流れは次のとおりです。
- 2026年7月28日:中央最低賃金審議会が、引上げ額の目安を示しました。目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円で、目安どおりに引き上げた場合の全国加重平均は1,176円(55円の上昇)と示されました。
- 2026年9月3日:厚生労働省が、全47都道府県で改定額の答申が出そろったと発表しました。全国加重平均は1,177円(56円の引上げ)で、厚生労働省はこれを、目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目の大きさとしています。
- 2026年10月1日から12月2日:答申された額が、都道府県ごとに順次発効する予定です。
背景:今回の改定の数字
厚生労働省が公表した数字を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 昨年度(2025年度) | 今年度(2026年度) |
|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,177円(56円の引上げ) |
| 最低額が最高額の何%か | 83.4% | 84.8%(12年連続で改善) |
都道府県ごとの引上げ幅は54円から65円です。答申された額のうち、最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円でした。主な都道府県の答申額と、発効予定日は次のとおりです(厚生労働省の別紙による)。
| 都道府県 | 答申額 | 引上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 56円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 54円 | 10月1日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 55円 | 10月1日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 54円 | 10月1日 |
| 福岡県 | 1,114円 | 57円 | 10月4日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 62円 | 10月24日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 63円 | 12月2日 |
別紙によると、10月中に発効する予定なのは37都道府県で、11月以降に発効する予定なのは10県です。ただし、発効日は異議の申出の状況などで変わる可能性があると、別紙に書かれています。
警備業の側から見ると、警察庁が2025年12月22日に公表した「省力化投資促進プラン―警備業―」が、参考になります。このプランは、警備業の有効求人倍率が2025年9月時点で6.70倍(全職業は1.10倍)であることを示しています。また、過酷な労働環境や低賃金が人手不足の背景にあると指摘しています。同じプランには、最低賃金の引上げに対応して設備投資などを行う事業者を支える「業務改善助成金」も、投資を支える施策の1つとして載っています。
現場や受験者への影響:確認できたこと、分からないこと
確認できたこと
厚生労働省の最低賃金制度のページによると、最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。日給制や月給制の場合は、対象となる賃金を時間額に換算してから、最低賃金額と比べます。
比べるときに入れる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。厚生労働省のページでは、次のものは対象に入らないとされています。
| 最低賃金の比較に入らない賃金 | 例 |
|---|---|
| 臨時に支払われる賃金 | 結婚手当など |
| 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 賞与など |
| 所定の労働時間を超える分の賃金 | 時間外の割増賃金など |
| 所定の休日の労働に対する賃金 | 休日の割増賃金など |
| 午後10時から午前5時までの労働に対する賃金のうち、通常の時間当たりの賃金を超える部分 | 深夜の割増賃金など |
| 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 | — |
夜間や時間外の勤務がある働き方では、給与明細の総額と、最低賃金の比較に使う金額が同じにならないことがあります。
現時点では分かっていないこと
今回の改定が、警備会社の賃金の決め方や、警備員の手取りに、どれくらい影響するかは、現時点では分かっていません。警備料金への反映や、各社の対応についても、公的な資料では確認できていません。業務改善助成金を使えるかどうかは、会社の状況によります。詳しい条件は、厚生労働省や都道府県労働局の案内で確認する必要があります。
今後の注目点
ここから先は、決まった内容ではありません。注目点として挙げるものです。
- まだ発効していない都道府県で、予定どおり発効するか。発効日は、異議の申出などで変わる可能性があります。
- 警察庁の「省力化投資促進プラン―警備業―」は、2026年から2029年を「集中省力化投資期間」としています。賃上げと省力化の動きが、警備業の現場でどう進むかは、今後の発表を見る必要があります。
読者のみなさまへの問いかけ
お勤め先の時給や日給は、新しい最低賃金と比べて、どうなっていますか。給与明細の見方や、手当の扱いで迷った点があれば、コメントで教えてください。
※この記事は一般的な情報です。ご自身の賃金が最低賃金を満たしているかどうかは、都道府県労働局や労働基準監督署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月9日
出典
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日):全国加重平均、引上げ幅、最高額・最低額、比率、発効期間
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(別紙):都道府県ごとの答申額、引上げ額、発効予定日
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(令和8年7月28日):目安額、全国加重平均の見通し
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」:比較に入る賃金、入らない賃金
- 厚生労働省「最低賃金制度」:すべての労働者に適用、時間額への換算
- 警察庁「省力化投資促進プラン―警備業―」(令和7年12月22日):有効求人倍率、低賃金の指摘、業務改善助成金、集中省力化投資期間
